先日の記事で、冬の雪道運転のコツについてご紹介しました。
参考になったでしょうか?
実はもう一つ、冬場の運転で気になることがありまして、それは。。。
チェーン規制が出ている高速道路では
冬用タイヤのスタッドレスタイヤで走行することは出来るのか?
という事なんです。
早速気になったので調べてみました!
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そもそもチェーン規制って何?
冬場になると耳にする、巷で言われる「チェーン規制」。
これは一体どう言う意味なんでしょう?
どうしてもチェーンを付けなければいけないんでしょうか?
「すべり止め装置装着規制」と、
「全車両チェーン装着規制」です。
「すべり止め装置装着規制」は、
冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)を装着するか、
夏用タイヤの場合はチェーンを装着する必要があるという規制です。
つまり、スタッドレスタイヤを履いていれば大丈夫。
「全車両チェーン装着規制」は、
スタッドレスタイヤを履いている車両であっても
必ず全ての車両でチェーンを付けなければいけないという規制です。
一般に言われるチェーン規制は、
「すべり止め装置装着規制」のことを指す場合が殆どで、
「全車両チェーン装着規制」が出ることは本当にごく稀のようです。
ちなみに「全車両チェーン装着規制」が出るのは、
高速道路が通行止になる直前の緊急措置として
出されるようです。それだけ稀って事ですね。
チェーン規制まで段階がある
という訳で、どのような流れで規制が出るかというと・・・。
①「すべり止め装置装着規制」が出される。
この段階で、高速道路入り口やサービスエリアで係員や警察による
タイヤやチェーン装着のチェックが入ります。
夏タイヤのみの方は引き返されるか、次のインターで降りるように言われます。
②一時的に「全車両チェーン装着規制」が出される。
↓↓↓
③通行止めとなる。
ここでNEXCOが徹底的に除雪作業を行います。
という流れになります。
ただ、首都圏などの都市部で、雪に慣れていない地域では
チェーン規制を出すと大渋滞、事故等が発生しやすいので
少ない降雪量でも通行止めすることの方が多いようです。
(スタッドレスタイヤを履いてなかったり、
チェーンを持っていない方が多いからなんでしょうね)
結局、高速道路のチェーン規制時、スタッドレスタイヤはOK?
ここまで読んで頂ければお分かりの通り、
高速道路でのチェーン規制は、スタッドレスタイヤを装着していれば
走行することが出来ます。
ごく稀に全車両チェーン装着規制が出る場合がありますが、
そのような場合は間も無く通行止めになると考えて間違いないでしょう。
スタッドレスタイヤ履いてないと違反になる?
沖縄県を除き、雪道や凍結路面のある道路を走行する場合、
冬用タイヤなどの防滑装置装着の義務が規定されています。
違反した場合、違反金を取られます。
違反金は
大型車 7000円
普通車 6000円
自動2輪 6000円
原付車 5000円
また、各都道府県によって微妙に規定が異なるので、
詳しくは下記をご覧下さい。
◯ 都道府県道路交通法施工細則又は道路交通法規則における積雪、凍結時の防滑措置
という訳で、チェーンは持っていなくても構いませんが、
やはり冬場はたとえ雪が降らなくても
スタッドレスタイヤを装着するようにしましょう。
そしてスタッドレスタイヤは4輪全てに装着しましょう。
駆動輪だけに装着しても意味がありません。
まとめ
今回は高速道路のチェーン規制について
詳しくご紹介しました。
参考になりましたでしょうか?
一般に広まっているチェーン規制という言葉、
実は2種類の意味があったんですね。
私も今回調べて初めて知りました。
今回の記事を参考に、安全運転で
行きましょう!
※参照・引用サイト
◯ 冬の安全ドライブ事前注意報
◯ 朝日新聞
◯ NEXCO東日本
◯ タイヤWebサイト
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